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<弁理士コラム>知的財産権に基づく警告が来た!

「先生、大変です!競合のA社から内容証明が届きました。特許権侵害の警告のようです。」

十数年ほど前に比べてここ数年は、特許権や商標権、著作権などの知的財産権の行使に関する相談が増えています。上記のように警告書が届いたらどうしたら良いのでしょう?

まずは落ち着いて下さい。
そして、返事をする前に専門家(弁理士や弁護士)に連絡して下さい。
最初に自分で対応をしてしまうと、後で困ったことになります。例えば、直ぐに謝ってしまい、商品販売を停止すると約束をしてしまうことがあります。

ある酒屋の社長さんは、お酒のラベルにイラストを入れてネット販売をしていました。そうしたら、フリーのイラストレータがSNS上で著作権侵害だと主張し始めました。社長は、悪評が拡散するのが怖いので直接イラストレータに謝罪をしてお酒の販売停止を約束してしまいました。

私には、その後で相談があったのですが、イラストは類似しておらず著作権侵害とは言えるものではありませんでした。酒屋の社長さんは、そのイラスト入りのお酒の販売のチャンスを逃してしまい、本来であれば得られる利益を逃してしまいました。

今はネット販売が多く行われていますので、色々な人がネット上で目を光らせています。このようなトラブルはよくあることなので、人ごとだとは思わずに日頃から注意する必要があります。

このような事例のように初動が大切です。ドラマで見る刑事事件と同じですね。
落ち着いて、先ずは専門家に連絡をして下さい。

次回以降のコラムでも、知的財産権に関する警告が来たらどの様に対処すべきなのか、またその予防策は何なのかといった話をさせて頂きます。

弁理士 藤田考晴

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