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<弁理士コラム>アイデアを言語化、文章化する
先日、少し珍しい研修*1を受講する機会がありました。弁理士、企業の知財関係者と、特許庁の審査官とが集まり、あるテーマについて討論を行う、という研修です。具体的な案件に関して以外で審査官の方々から話を聴ける機会はめったにありません。大変興味深く今後の参考になる研修だったのですが、その中でも特に印象に残ったのが、審査にあたって有用なのは「分かりやすい」明細書や意見書であること、との見解を審査官チームから得られたことでした。では「分かりやすい」とは何か?と聞いてみたところ、明細書については「ストーリーがある」こと、すなわち流れがある記載となっていること、との回答でした。流れが良くない明細書を読んだときに若干ストレスがたまるのは、審査官の方々も同じのようです。
では明細書や特許請求の範囲(クレーム)の記載には、具体的には何が求められているでしょうか。
明細書、クレームの記載は、特許となるためには、新規性・進歩性だけでなく、記載形式に関していくつかの要件を満たしている必要があります。その中で特に、拒絶理由通知で指摘を受けることが多いのが以下の3つの要件です:
(1)実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)
「発明の詳細な説明」の項目の記載が、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである」こと。明細書等に記載された発明の実施についての説明と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかを当業者が理解できないときには、この要件を満たしていないことになる(審査基準第Ⅱ部第1章第1節 実施可能要件)。
(2)サポート要件(特許法第36条第6項第1号)
「請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない」こと。クレームの記載がこの要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる(審査基準第Ⅱ部第2章第2節 サポート要件)。
(3)明確性要件(特許法第36条第6項第2号)
特許請求の範囲の記載について、「特許を受けようとする発明が明確でなければならない」こと。より具体的には、「ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要」であり、その前提として「発明特定事項の記載が明確である必要」がある(審査基準第Ⅱ部第2章第3節 明確性要件)。
上記のような規定ぶりとなっていることから、クレームの記載と明細書の記載とはそれぞれ独立したものではなく、密接に関連しているべきものであることが分かります。
明細書やクレームの作成にあたっては、上記要件を満たす記載となるよう弁理士は常に意識しています。私は化学・材料系の明細書を書く機会があるのですが、特に実施可能要件とサポート要件では悩ましいことが多いです。一例としては、化学・材料系の発明は実施例によってサポートされることが多い一方で、クレームで規定する発明がその実施例に限定されないよう、クレームで発明を規定する必要がある、という点が挙げられます。この辺りは、学生時代に学術論文を記載していたときと異なる感覚が求められていると強く感じます。また、ただ書き方を悩むだけでなく、多くの明細書を読み、どのような発明がどのように表現されているかを学ぶことも大事なことであると日々感じています。
私が応援している将棋の棋士は、「形勢判断やその後の方針を『言語化』することで、その場面でのベストを選択するだけではなく、相手の出方に対してどのように対応すればよいかを決めることが可能となる」、また「形勢のバランスが崩れた場面で、崩れた原因を『言語化』することで、他の場面でも応用することが可能となる」と話しています。「言語化」するということは、単にその状況を言葉にして説明する、というだけでなく、その状況を深く理解することで可能となるのだな、と、分野は異なるものの自分の仕事にも当てはまるところがあると感じます。
アイデアや発明は、漠然としたものであったり説明が難しい形状や態様であったりすることもしばしばです。書いている自分にとって分かりやすい文章でなければ、それが第三者に分かりやすいものとなっていることはありません。できる限り論理的かつ流れがある文章とすることで、自分のみならずそれを読んだ第三者にもより正確に伝えることが可能となると考えています。そのためには、「言葉」をたくさん知ること、「表現」をたくさん知ること、人の書いた文章をたくさん読むことを今年も常に心がけていきたいと思います。
*1:弁理士は、弁理士として登録した後、5年間で70単位数以上の研修を受講することが義務付けられています。
弁理士 河合 利恵