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<弁理士コラム> 氏名を含む商標の登録要件緩和について

商標法第4条第1項第8号が改正され、他人の氏名を含む商標の登録に対する規制が一部緩和されました。改正後の規定については、2024年4月1日以降にした出願に適用されます。

・改正の背景と目的
従来の商標法第4条第1項第8号では、他人の氏名を含む商標を登録する際、該当するすべての「他人」から承諾を得る必要がありました。ここでいう「他人」とは、自己以外の者を指し、「氏名」は自然人の姓と名前、つまりフルネームを意味します。この規定は「他人の氏名」の知名度に関わらず適用されるため、他人の氏名を含む商標の登録は非常にハードルの高いものでした。このため、創業者やデザイナーの氏名をブランド名として使用することが多いファッション業界では、この要件の緩和を求める声が高まっていました。

・改正の内容
改正法では、以下の2つの要件を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されました。そして、以下の「要件1」及び「要件2」を満たす場合は、商標登録が可能となりました。
≪要件1≫ 周知ではない他人の氏名を含んでいる、または、周知な他人の氏名を含んでいるが、その他人の承諾を得ている
≪要件2≫ 政令要件を満たしている

≪要件1≫について
他人の氏名に関して周知の要件が導入され、商標に含まれる他人の氏名が周知である場合にのみ、その氏名の使用に対して承諾を得る必要性が生じます。これにより、周知でない「他人」の氏名に関しては、承諾を得る必要がなくなりました。
「周知」は、「需要者の間に広く認識されている」場合を意味し、これは、全国的に知られている者や全ての需要者層に知られている者である必要まではなく、相当程度の需要者が当該他人を想起・連想し得るかどうかで判断されます。

≪要件2≫について
政令要件は、以下の2点です。
(1)商標構成中の氏名と出願人との間に「相当の関連性」があること
例えば、出願商標に含まれる他人の氏名が、出願人の自己の氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等である場合は、「相当の関連性」があると判断されます。
(2)商標登録を受けることに「不正の目的」がないこと
例えば、他人への嫌がらせの目的や先取して商標を買い取らせる目的が、公開されている情報や情報提供等により得られた資料から認められる場合は、不正の目的があるものと判断されます。

・まとめ
今回の改正により、知名度がないと判断される他人の氏名については、承諾が不要となるため、出願人の負担が軽減されるとともに、登録可能性が高まることが予想されます。その一方で、具体的には、周知性はどの程度に設定されるのか等、不明確な点や課題は残されています。今後の審査状況を注視しながら、周知性の判断基準や運用実態がどのように整備されていくかを確認することが重要です。

リンク:
特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html

他人の氏名を含む商標の登録要件緩和に伴う商標審査基準の改定について(第33回商標審査基準ワーキンググループ)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/33-shiryou/03.pdf

弁理士 川上美紀

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