NEWS

新着情報

RSSを購読する

<弁理士コラム>一発で特許査定になった出願

 特許出願をした後に出願審査の請求を行うと、その出願について審査官による審査が行われます。審査では、かなりの確率で拒絶理由が通知されますが、稀に拒絶理由が通知されることなく一発で特許査定となることがあります。「一発で特許査定になった出願」と聞くと、出願に係る発明が優れていると考えがちですが、それは本当に正しい理解なのでしょうか。なお、ここで言う「出願に係る発明」とは、権利範囲を決める“請求項(クレーム)”で特定された発明を意味しており、発明者様のアイデアそのものではありません。

 特許査定となるか否かは、基本的には、進歩性が認められるかどうかに因ります(ただし、進歩性以外にも拒絶理由は存在するので注意が必要です)。進歩性は、簡単に言えば、先行技術に対する発明の差異の程度に依存した概念です。その差異の程度が大きいほど、特許査定になりやすいと言えます。つまり、特許出願時に、先行技術に対する差異の程度が大きくなるように表現された請求項を記載することで、一発で特許査定を受けやすくなることがあるのです。しかしながら、差異の程度を大きくするということは、請求項に不要な構成を多く付け足すことにもなりかねません。つまり、それだけ権利範囲が狭くなるということになります。例えば、発明の課題に対応した効果と無関係な構成は、ほとんどの場合、不要と言えます。

 以上の点から、一発で特許査定になった出願に係る発明が必ずしも優れているとは限らず、先行技術との差異を表現しつつも不要な限定がない請求項が好ましいと考えます。そして、そのような請求項を提案することが弁理士の腕の見せ所ではないでしょうか。

弁理士 中村一樹

弁理士中村一樹へのお問い合わせはこちら