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<弁理士コラム>建築物の意匠権を取得するためには、どのようなデザインの新しさが必要ですか
意匠権を規定している意匠法は、権利が与えられるデザインの基準として、当業者が容易に創作できないことを要求しています。しかし、特許庁による審査では、コンペ受賞作品のような建築デザインや、著名な建築家が打ち出す建築デザインの斬新さといった水準までは求めていません。審査官は、まず、審査対象となる建築物のデザインと、それに類似する過去に存在している建築物と比較して、両者の相違点を認定します(審査官は、特に、建築系雑誌や建築系インターネットサイトに掲載された建築物を調査しています。)。そして、その相違点を、建築デザインに携わる通常の創作者が容易に創作することができたかどうかが判断されます。したがって、受賞作品を目指すデザインではなくても、過去に存在している類似する建築物との相違点が明確であれば、意匠権を取得できる可能性があります。建築物の意匠権は、自己のデザインを独占的に建築できるだけでなく、類似する建築物を排除できる強力な権利ですので、新規のプロジェクトで、意匠権の取得をご検討されることをお勧めいたします。
(弊所の「<弁理士コラム>新規の建築プロジェクトで意匠権を取得する必要がありますか。」もご覧ください。)
なお、公表済みの建築デザインは、基本的に権利を取得できませんので、設計段階で立面図や平面図、パースなどが公になる前に意匠権の取得を検討して特許庁へ出願することが大切です(出願前1年以内の公表であれば例外的に権利化できる可能性があります。)。
オリーブ国際特許事務所では、建築技術だけでなく、建築デザインにも関心のある建築出身の弁理士がご相談に応じることができますので、お気軽にご相談ください。
弁理士 三苫 貴織