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<弁理士コラム>商品に付されている「特許出願中」はどういう意味ですか?
商品を購入するときパッケージやホームぺージ等の広告を見たりしていると、特許取得とか、特許第○○○号などという記載がありますが、どのような意味があるのでしょうか。特許法第187条には、特許権者に対して、特許に係る物やその包装に特許表示を行うように促す規定があります。特許表示により、商品のオリジナル性を主張できるだけでなく、この商品には特許権が付与されているから侵害しないで(模倣しないで)、と暗に警告する効果もあります。
ただし、特許法第187条の特許表示の規定に違反しても(すなわち、特許表示を付さなくても)、特に罰則等の制限がありませんので、世の中の商品に特許表示が必ずされているとは限りません。この商品が売れそうだと思って追随して商品を企画・販売すると、後々弊社の特許権の侵害です、と警告されるおそれがありますので、注意が必要です。通常は、FTO(Freedom to Operate)調査などと呼ばれる特許侵害予防調査を行って、既存の特許権を侵害していないことを確認してから、商品企画・販売を進めます。
また、特許取得や特許第○○○号という表示の代わりに、商品や広告に「特許出願中」のように表示されていることもあります。「出願中」は、特許の出願(申請)の手続の途中であり、審査結果を待っている、という状態を意味しますので、審査が進んでいなければ、いまだ特許権が付与されていない商品と考えられます。広告の仕方を見ると、特許発明です!というアピールを期待している場合もありそうですが、「出願中」だけでは特許庁へ出願手続きを行っただけで、特許権が付与されている発明とは限りません。ただ、その商品に関する発明に対して、将来的に特許が付与される可能性がありますので、後発者は、特許出願中の商品の審査動向に留意しておかなければなりません。この場合、SDI(Selective Dissemination of Information)、ウオッチングなどと呼ばれる定期調査を行うことをお勧めいたします。
オリーブ国際特許事務所では、上記の特許侵害予防調査、定期調査のお手伝いも行っていますので、お気軽にご相談ください。
弁理士 三苫貴織