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<弁理士コラム>社名の商標登録の必要性
商標出願のお問い合わせをいただく場合、お客様が販売している商品やサービスの名前のご相談をいただくことがほとんどです。そこで、「社名について商標登録はされていますか?」と聞くと、ほとんどのお客様は社名については登録していませんと、回答されます。
さて、社名の商標登録は必要ないのでしょうか?社名について商標登録をしない場合のリスクと、商標登録をした場合のベネフィットについて検討してみましょう。
商標登録しない場合のリスク
社名について商標登録していない場合、似たような社名を同業他社に商標登録されてしまう可能性があります。このような場合、商標登録をした他社から社名の使用をやめてくださいといった差止請求等を受けるリスクがあります。
ここで、商標法には、「自己の名称を普通に用いられる方法で表示する」場合には、商標権の侵害には当たらないという例外規定があります。このため、社名(例えば、「オリーブ株式会社」)を正式名称で使用している分には、商標権の侵害に当たることはありません。しかしながら、「オリーブ株式会社」の「株式会社」を省略し、「オリーブ」で使用している場合には、商標権の侵害に該当してしまいます。この場合、商標権者である同業他社から差止請求等を受けた場合には、社名を使用し続けることができなくなり、大きな痛手を負うことになります。
また、社名について商標登録していない場合、同業他社が御社と同じような社名を使用したとしても黙認するしかありません。これにより、社名にオリジナリティがなくなり、他社との差別化ができなくなってしまいます。
商標登録した場合のベネフィット
社名について商標登録していれば、上記で述べたような心配はほぼなくなります。それだけでなく、同じような社名を使用している同業他社に対して、その使用をやめさせることも可能となります。
また、社名が商標登録されていると企業価値を高めることができます。したがって、投資家等からの資金調達や将来的にM&A等を考えているような場合には、できるだけ早く社名について商標登録をするべきです。
まとめ
今回は、社名の商標登録のリスクとベネフィットについてお話ししました。
商標登録は、特許等に比べて費用も安く、お手軽感がありますので、社名の商標登録について是非ご検討いただければと思います。
弁理士 川上美紀