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<弁理士コラム>特許出願の審査請求制度について(第1回)

特許庁が関わる知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4種類がありますが、特許権の取得を希望する場合は、「審査請求制度」に留意する必要があります。
この特許権取得に特有の「審査請求制度」とは、どのようなものでしょうか。審査請求制度下では、特許庁に出願書類が提出された全ての案件に対して審査が行われるのではなく、審査を求める旨の手続き(審査請求)が行われた案件のみに対して審査が開始されます。
審査請求可能な期限は、出願の日から3年と定められており、審査請求を行わなかった場合、特許出願は取り下げられたものとみなされます。

特許権の場合と異なり、実用新案権は、無審査登録制度が採用されており、形式面が整えば権利が付与されます。また、意匠権と商標権は、出願書類が提出されると必ず審査が特許庁で行われます。したがって、これらの三つの権利に関しては、審査請求制度が定められていません。

これに対して、特許権の場合、出願手続きとは別にわざわざ審査請求をしなければならないため、この手続きを忘れないように注意が必要です。せっかく良い発明をして特許庁へ出願しても、いつまで経っても結果が届かず、自分の知らない間に特許出願が取り下げられていたということになりかねません。
特許権を取得するために特許庁へ出願手続きを行なった以上、審査を受けられるのが当然であるように感じられますが、なぜ、審査請求制度が設けられているのでしょうか。その趣旨は、以下のように説明されています。すなわち、全ての案件に対して審査が行われると審査対象となる案件が膨大になるため、国の限られた資源では処理しきれません。そこで、出願人側に審査請求を行うか否かの判断の機会を別に与えることで、審査対象件数が絞られるという国側のメリットがあります。また、権利を取得したり活用したりしたい側も、審査請求をしさえすれば、権利が発生するか否かが分かるため、特段不都合がないように思われます。いつ頃どの国で発案されたものなのか調べていないので分かりませんが、特許制度において「審査請求」という手続き自体が特許に値する発明のような気がします。

特許を専門にする側には、特許取得のための審査請求を期限内(出願日から3年以内)に行うことは常識ですが、特許出願に慣れない方は、注意が必要です。特許事務所にご依頼をいただくと、特許事務所では審査請求の期限管理を行っておりますので、いつの間にか特許を取得できなくなっているという事態を防ぐことができます。

また、上記のとおり、審査請求期間は出願から3年間ありますので、出願と同時にするのか、期限の3年ギリギリにするのか、という判断も必要になります。いつ審査請求をするのかについては、出願人の特許戦略に関わってきて様々な点を考慮する必要がありますので、あらためて別のコラムにて説明いたします。

弁理士 三苫貴織

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