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<弁理士コラム>商標 コンセント制度の導入
2024年4月1日から商標においてコンセント制度が導入されます。
1.コンセント制度とは
例えば、Aさんが商標aについて出願したとしましょう。その際、商標aと同一又は類似であるBさんの先行登録商標bがすでに存在していた場合、Aさんの商標aは、Bさんの先行登録商標bによって拒絶(商標法4条1項11号)されてしまい、このままだと登録をあきらめなければなりません。このような状況のとき、先行登録商標bの権利者であるBさんに商標aの併存登録の同意を得て、Bさんは商標aを登録してもいいと言っているので、商標aの登録を許可してください、と特許庁にお願いし、併存登録を認めてもらう、というのがコンセント制度です。
2.コンセント制度の導入の背景
コンセント制度が認められていない現在は、アサインバックという手続きが行われています。現在、先行登録商標と同一又は類似の商標を「他人」が登録することはできません。したがって、例えば、上記のように、Bさんの先行登録商標bが存在している場合には、商標aの出願人をAさんからBさんに一時的に変更して、先行登録商標bの権利者と「同一人物」の出願とし、登録査定が発行された後に、商標aの出願人(又は権利者)をBさんからAさんに戻してもらう手続きを行います。これが、いわゆるアサインバックです。
アサインバックは、手続きが煩雑で、時間的・金銭的負担が大きいのが問題でした。また、米国をはじめとする諸外国では、既にコンセント制度が導入されていることから、複数国間でコンセント契約が締結されることもありましたが、日本では、アサインバックなどの他の手法を検討しなければなりませんでした。また、アサインバックは、併存する類似商標の使用によって出所混同(需要者がどちらの権利者の商品であるかを見分けることができない状態)が生じた場合に、それを防止するような法的解決策がないことも問題とされていました。
このようなユーザーニーズの高まり、国際的調和、出所混同の防止策の観点から、コンセント制度の導入に至りました。
3.コンセント制度の概要
商標aについて出願をした結果、商標aと類似の先行登録商標bの存在によって商標法4条1項11号で拒絶されたときに、以下のことを示す書類を特許庁に提出します。
(1) 先行登録商標bの権利者Bが商標Aの併存登録に同意していること
(2) 併存登録した商標が使用されても出所混同が生じるおそれがないこと
特許庁の審査官は、上記書類が提出された場合に、コンセントの要件を充足するか否かを判断し、要件充足と判断した場合には、商標aの登録を認めます。これにより、類似の先行登録商標bと商標aとが併存することになります。
なお、特許庁に提出する書面等、運用の詳細については、いまだ検討中であり、経過を見守る必要があります。
コンセント制度は、アサインバックのように後願出願人と先行登録商標権利者との間で権利のやり取りがないため、特許庁への手続きは簡素化できそうです。出所混同が生じるおそれがないことを示す書面について、出願人の負担がそれほどかからないのであれば、アサインバックに代わる新たな手法として期待できると考えています。
弁理士 川上美紀