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<弁理士コラム>イノベーションボックス税制について(その2)

 前回(2023年7月18日)のコラムで、日本でもイノベーションボックス税制の導入が検討されていることを紹介しました。イノベーションボックス税制の内容が組み込まれた令和6年度税制改正の大綱が2023年12月22日に閣議決定されました。そこで今回はイノベーションボックス税制の最新情報をお伝えします。

 イノベーションボックス税制とは、企業が特許や著作権などの知的財産を活用した利益に対して低税率を適用する税制のことを指します。イノベーションボックス税制によって、企業の研究開発活動を促進し、新しい製品やサービスの創出を奨励することが期待されます。

 令和6年度税制改正の大綱によりますと、概要は以下の通りです。
・対象は、国内で自ら研究開発して得られた特許権とAI関連のプログラムの著作権
・上記の特許権及び著作権から生じるライセンス所得と譲渡所得について減税
・所得控除は最大30%
・適用期間は、2025年4月1日から7年間

 とうとう始まるか、といった感があります。
 当初の目論見では、知財を組み込んだ製品の販売に対しても所得控除が検討されていましたが、見送られたようです。これが認められれば企業にとって大きなメリットがあったのですが、非常に残念です。
 しかし、イノベーションボックス税制が日本でも初めて採用されたということに意義があると考えますので、ぜひ企業の研究開発の促進に繋げて頂けることを期待します。

弁理士 藤田考晴

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