NEWS

新着情報

RSSを購読する

<弁理士コラム>相続による特許権の移転について

特許権は、革新技術を守るための重要な知的財産権であり、その所有者に経済的利益をもたらす可能性があります。特許権者が亡くなった場合、その特許権は相続によって相続人に移転されることになります。日本において、特許権の相続による移転には、法的な枠組みと実務的な手続きが存在します。本稿では、これらの主要なポイントを簡単に説明します。

1. 特許法に基づく相続による移転の法的枠組み
特許法第98条では、特許権の移転に関する規定が設けられています。通常の譲渡では、特許庁への登録手続きが移転の効力発生要件とされています。これに対して、相続による移転は、遅滞なく特許庁長官に届け出る必要がありますが、届出自体は移転の効力発生要件ではありません。すなわち、特許権は相続によって直ちに相続人へ移転されますが、特許庁への届出が求められます。

2. 相続による特許権の移転プロセス
特許権の相続による移転登録申請には、特定の期限は設けられていませんが、実務上は遅滞なく届け出ることが推奨されます。相続による移転登録を行う際には、除籍謄本、遺産分割協議書などを提出します。

3. 実務上の留意点
相続による特許権の移転は、特許庁への届出が行われていない場合でも法律上の問題はありません。しかし、ライセンス交渉や権利行使を行う際には、現状の特許権者を明らかにする必要があります。特許庁への届出を先延ばしにすると、相続人が複数いる場合や書類に不備がある場合には、相続を証明することが困難になる可能性があります。相続による特許権の活用においては、相続人が適切にライセンス交渉や権利行使できるよう、手続きを怠らないことが求められます。

以上の通り、特許権は相続によって直ちに相続人へ移転されますが、特許庁への届出が必要です。特許法第98条に基づくこの手続きは、迅速に行うことが望ましく、的確な対応が求められます。相続人は特許権の移転について特許庁に届出をすることで、ライセンス交渉や権利行使に備えることができます。特許権を有効に活用するには、特許事務所の弁理士など専門家の助言を利用されることをお勧めします。

弁理士 三苫貴織

弁理士三苫のプロフィール及びお問い合わせはこちら